宅建学習

権利関係

1.意思表示(いしひょうじ)

第1章 契約(けいやく)の成立(せいりつ)

【学習のポイント】

1️⃣ 意思表示とは何か

民法は社会生活のルールです。

宅建試験では

�� 契約に関するトラブルをどう解決するか��  が中心テーマ

「意思表示」の分野では、

だまし・強迫・虚偽表示などを含む契約の効力を扱う

�� 大枠の着眼点(本文明示)

契約当事者間における契約の効力

(取消しなのか/無効なのか)

その効力を第三者に対抗できるか

【1】契約の成立

2️⃣ 契約とは何か(基本定義)

契約とは

�� 約束のこと

一度契約が成立すると、

原則として

�� その内容を守る必要がある

3️⃣ 契約成立の基本ルール(最重要)

▶ 原則

契約は、

意思表示の合致によって成立する

契約の成立に

�� 書面の作成は不要

�� 宅建試験で頻出の表現:

「意思表示の合致」

「書面は必要ない」

「口頭でも成立する」

4️⃣ 申込みと承諾

契約成立には、

次の2つの意思表示が必要

① 申込み

相手方に対し、

契約を結びたい意思を表示すること

② 承諾

申込みに対して、

それを受け入れる意思を表示すること

この

申込みと承諾が合致した時点で契約は成立

�� 根拠条文(本文記載)

民法522条1項

民法555条(売買)

5️⃣ 売買契約の成立時点(ケースの結論)

売主の

「この家を○円で売ります」

買主の

「その条件で買います」

�� この2つの意思表示が合致した時点で

売買契約は成立

契約書の作成は

�� 成立要件ではない

契約書は

�� 証拠として残すためのもの

�� 本文中の重要表現:

「諾成契約」

「法律上、契約書の作成は必要ない」

「証拠として残すため」

6️⃣ 契約成立後の流れ(整理用)

(※成立要件ではないが、本文で整理されている)

契約成立後に行われる行為

代金支払い

登記

引渡し

�� 注意:

これらは

�� 契約成立の要件ではない

成立後の履行段階

【補足】定型約款による契約(※今回の範囲に含まれる)

7️⃣ 定型約款の基本構造

保険契約

インターネットサービス利用契約など

画一的・大量取引で用いられる契約形態

8️⃣ 定型約款が契約内容となる条件

定型約款を準備した者が

�� あらかじめ契約内容とする旨を表示

相手方が

�� それに同意した場合

→ 定型約款の個別条項も合意したものとみなされる

�� 根拠条文

民法548条の2 第1項

9️⃣ 定型約款の例外(重要)

定型約款であっても、

次の場合は契約内容とならない:

定型約款の内容表示請求を拒んだ場合

相手方の権利を制限し

または義務を加重し

信義則に反すると認められる条項

�� 根拠条文

民法548条の2 第2項

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