権利関係
1.意思表示(いしひょうじ)
第1章 契約(けいやく)の成立(せいりつ)
【学習のポイント】
1️⃣ 意思表示とは何か
民法は社会生活のルールです。
宅建試験では
�� 契約に関するトラブルをどう解決するか�� が中心テーマ
「意思表示」の分野では、
だまし・強迫・虚偽表示などを含む契約の効力を扱う
�� 大枠の着眼点(本文明示)
契約当事者間における契約の効力
(取消しなのか/無効なのか)
その効力を第三者に対抗できるか
【1】契約の成立
2️⃣ 契約とは何か(基本定義)
契約とは
�� 約束のこと
一度契約が成立すると、
原則として
�� その内容を守る必要がある
3️⃣ 契約成立の基本ルール(最重要)
▶ 原則
契約は、
意思表示の合致によって成立する
契約の成立に
�� 書面の作成は不要
�� 宅建試験で頻出の表現:
「意思表示の合致」
「書面は必要ない」
「口頭でも成立する」
4️⃣ 申込みと承諾
契約成立には、
次の2つの意思表示が必要
① 申込み
相手方に対し、
契約を結びたい意思を表示すること
② 承諾
申込みに対して、
それを受け入れる意思を表示すること
この
申込みと承諾が合致した時点で契約は成立
�� 根拠条文(本文記載)
民法522条1項
民法555条(売買)
5️⃣ 売買契約の成立時点(ケースの結論)
売主の
「この家を○円で売ります」
買主の
「その条件で買います」
�� この2つの意思表示が合致した時点で
売買契約は成立
契約書の作成は
�� 成立要件ではない
契約書は
�� 証拠として残すためのもの
�� 本文中の重要表現:
「諾成契約」
「法律上、契約書の作成は必要ない」
「証拠として残すため」
6️⃣ 契約成立後の流れ(整理用)
(※成立要件ではないが、本文で整理されている)
契約成立後に行われる行為
代金支払い
登記
引渡し
�� 注意:
これらは
�� 契約成立の要件ではない
成立後の履行段階
【補足】定型約款による契約(※今回の範囲に含まれる)
7️⃣ 定型約款の基本構造
保険契約
インターネットサービス利用契約など
画一的・大量取引で用いられる契約形態
8️⃣ 定型約款が契約内容となる条件
定型約款を準備した者が
�� あらかじめ契約内容とする旨を表示
相手方が
�� それに同意した場合
→ 定型約款の個別条項も合意したものとみなされる
�� 根拠条文
民法548条の2 第1項
9️⃣ 定型約款の例外(重要)
定型約款であっても、
次の場合は契約内容とならない:
定型約款の内容表示請求を拒んだ場合
相手方の権利を制限し
または義務を加重し
信義則に反すると認められる条項
�� 根拠条文
民法548条の2 第2項